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小牧健男エッセイ集 第六部


(エッセイ 54)

裁判員制度をこの辺りで見直してはどうか

 2000年4月に私は定年退職した。だから、そう思った時期をはっきりと覚えている。外国と同じような裁判員制度を導入するとか言っていたが、まるで徴兵制度のような押し付けの強制義務である、にも関わらず世間ではこの制度を全く話題にしていなかったのである。私はこの制度案は立ち消えになったのかと思っていた。
 だが実際には、この制度案は以下のようなスケジュールで、私のしらない処で動いていたのである。

◆*1999年に内閣に設置された司法制度改革審議会が、2001年6月に取りまとめた意見書において、導入が提言された。
*2004年3月「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案」が国会に提出され,5月28日に公布された。その結果、この裁判員制度は,2009年5月21日から始まることになった。
<最高裁判所HP 裁判員制度より抜粋>◆

 大変だ、大変だと一部のマスコミが動き始めたころ、私は次のような意見を毎日放送「ちちんぷいぷい」に送付したが、残念ながら、意見受領の通知すらなかった。

 2003年3月26日の朝日新聞「私の視点」欄で、福川伸次氏の裁判員制度にたいする意見を読んだ。{ 政府の制度改革推進本部の審議では、氏の提言「裁判官1人、裁判員11人」構成を採用すべき、とするもの } 私はこの制度の審議は、実際には、何処かで立ち消えになってしまったかと思っていた。それほど、この制度はその後、市井では話題にすら上らなかった。
 一般市民が参加する裁判制度を考える上では、「十二人の怒れる男」と言う映画を措いては語ることができない。誰の目にも明らかだと思われていた被告人の殺人嫌疑が、唯一人の陪審員の疑問から、一転無罪の判決に変わっていく過程を白黒画面で見せ、小さな正義感の大切さを教えてくれるものであった。
 だが、この陪審員の一人に、自分が選ばれるかもしれないと思うと、手放しにこの制度の導入を認める訳にはいかない。法曹界や有識者の間では既に、裁判員を幾人にするかの「制度の設計」にまで議論が移っている様だが、おっとどっこい、主役であるはずの私達は、制度そのもの有効性の議論すらしていないのである。

 一般市民参加型の行政制度が三十年位を経てやっと根付いた例を、マンション管理組合の制度に見ることができると思う。
 毎年交代しながら、住民全員が何らかの役を分担してゆき、マンションの維持管理の運営を図るのであるが、さすがに、理事長、自治会長となるとほとんどなり手がない。しかし、よくしたもので、その役を隣のおじさんが仕方なく引き受けてくれた現実を知ると、住民は、個人的な苦情は持ち込まなくなるし、白分たちが払う共益費の使用途がはっきり見えてくるのである。
 昔の大家さんも地の実力者もいない、正に衆愚政治ではあるが、マンション社会を旨く維持する上では、全員参加の体得が基本だと思わせる、良くできた制度に、今は思われる。
 それでは裁判員制度は、時間を掛ければ、司法が、「御上まかせから、自分たちものになる」のに、役立つのだろうか。

 私はこの制度は、日本の社会に馴染まないのだと思う。その理由を、社会制度、精神構造及び、言語或いはディベートの観点から考えてみたい。
 この問題に未だ、提言の余地があるなら幸いと思いつつ。

 突然裁判員の召喚状がきたからといって、間歇的とはいえ、二年、三年に亘る期間、その度に職場を空けることができるだろうか。会社側の眼を言うのではない。部下に抜けられたときの自分の立場を思うのである。
 中小企業ではそれほど仕事が細分化しており、その実体は、年次有給休暇がほとんど消化されず、長期休暇など、凡そまだまだ欧米の話だと、労働統計を少し調べるだけでも分かりそうなものである。
 社会正義を履行するためにアルバイトを慌てて雇って済むはなしではない。夫婦二人でやっている惣菜店から一人が抜けたらその店は終わりである。私達の住む社会には、時間も金もそれはどの余裕がないのである。

 さらに問題なのは、裁判そのものに対する私の心構えである。私の憶測が被告を死刑に追い込むとは言わないまでも、有罪に導き、その生涯を左右することになるのである。私はそのプレッシャーにまず耐えきれない。
 元来私は、自らの事柄も判断らしきものを採ったことがない。進路は学校で先生が、税金は会社の経理部門が、住宅や土地購入もその安全性の判断は銀行が中に入って、私白身はほとんど何も考えずに済んだ。
 唯一、額に汗して自らの判断を焦るのは、雪の降る田舎の道を走っていて、車にチェーンを何時着けたらいいかということ位ではないのか。高速道路なれば公団の指示に従っておればよいのだが、田舎道ではそうはいかない。前から来る対向車の装備を見ながら煩わしいチェーンを装着する必要性を、自らがその責任で判断しなければならない。
 即ち、私は60才に至るまで、自己責任に措いて判断を下すという訓練をしてきていない。まして、宗教に裏打ちされた信念などを持ち合わせてはいないのだ。

 最後は言語に関する問題である。日本人は情緒的な言葉で話すから、会議を開いて問題を討議すると、見方は大体一つに纏まってしまう。これを防ぐための技術的手法の訓練にはディベートと言う方法がある。対立する反対意見を擁護するため、敢えて反対の立場を主張し、正しいと思われた側の論理をうち破る、弁護士が法廷で用いるような手法でありゲームである。
 最近の北朝鮮の拉致問題で言えば、テレビ評論家はおしなべて、非は北朝鮮にあり、原則を貫くためにも五人を北朝鮮に帰国させてはいけない。食料援助をしてはいけない、の一点張りである。が、金正日総書記が拉致を認めるということは、天と地がひっくり返るくらいすごいことなのだ。北朝鮮にあってこれを進言したブレーンがいる。ここはその勢力を擁護するためにも、北朝鮮の提案を飲んでみてはどうか。食料支援だけはしたらどうか、などなどの逆の意見を堂々と吐かねばならない。
 この訓練は弁護士ならともかく、テレビ評論家にもできてないことなのだが、一般市民に期待することが本当にできるのか。
 論理に加えて法律用語の壁がある。審尋(しんじん)とか抗弁(こうべん)というのは、上述の映画の中の裁判のやり取りでは、ごく日常の英語を使って行われていたことであろう。私達素人が日本語である法廷用語を理解しようとして払う努力と時間と精神的苦痛は、いかにして補償されるのか。逆に、この制度の導入で、裁判員が理解できない言葉は禁止するとの制度が、当然法曹界に課せられと思っていて間違いはないのか。

 裁判官や弁護士は、法律用語を勉強し、死刑を裁定するだけの精神面を鍛え、デベートのテクニックを磨き、その結果として裁判に身を曝す時間の正当な収入を得ているのである。司法を国民の共通基盤とする理由のために、どうして彼らと同じに近い負担を、義務として、一般市民に押しつけるのか。
 それならいっそ、一係争ごとに定年を過ぎた一般市民の十一人を割り当て、その裁判の始終を傍聴させ、裁判が一般市民にも理解されやすいものとなっていっているか、裁判を引き延ばす弁護士はいないか、裁判官の判定は市民の常識から逸脱してはいないか、などなどのモニタリング結果を、一般紙に公表するなどの外野的観戦手法程度から始めて、裁判の国民参加の形を整えて行ったらどうなのか。(完)


 この制度が始まったのは2009年である。5年経った今、私達にもようやくこの制度の義務の形が具体的に見えてきた。
 まず尼崎連続殺人事件である。{ 8人の男女が殺害され 、このほかにも多数の変死者、行方不明者がいるといわれている。首謀者の角田美代子は獄中自殺したもの } 裁判員としての任期が132日に及ぶこと、公判回数なども分かった。裁判員を辞退する権利というか、それができるのも分かった。
◆兵庫県尼崎市の連続変死事件の、角田優太郎被告(27)の審理について、神戸地裁は、裁判員6人と補充裁判員4人を選んだ。
その過程で、地裁はまず、名簿から選んだ400人のうち282人に出頭を求め、仕事や介護、育児などを理由に190人の辞退を事前に認めた。それから、76人を呼び出し、59人が出席。さらに11人の辞退を認めた。
任期は判決予定日の来年3月18日までの132日。公判は判決を含めて28回開かれる予定。 <朝日新聞デジタル2014年11月8日 より抜粋>◆

 日当1万円がどうだというのではないが、裁判員がそれを得たとしても、月収50万円のその裁判員は、会社員でなければ、その間2.5万円の通常収入を、その日に失っているのである。
 月収100万円の裁判官、弁護士は、当然のことながら、その日に5万円を通常収入として得ているのに、である。
 同じ法廷に立ち、同じ仕事をしながらこの格差を認めるのは、当然のことながら、裁判官や弁護士には、少なくとも、殺害現場に耐えるプロとしての腕を評価するからである。

 ついに裁判員制度が違憲だと主張した人がでた。
◆裁判で、殺害現場の写真を見るなどして急性ストレス障害になったとして、裁判員を務めた青木日富美さん(64)が国に200万円の損害賠償を求めたが、福島地裁はその請求を棄却した。
青木さんは裁判員制度が違憲だと主張したが、潮見裁判長は「裁判員としての職務は憲法18条が禁ずる『苦役』に当たらない」と合憲との判断を示した。
 <河北新報2014年10月01日より抜粋>◆

 裁判員制度が合法的な手順に則ってきたかどうかを云々すれば、上記地裁の判断のように合憲なのであろう。が、そもそもの裁判員制度の導入時に、素人の裁判員が「急性ストレス障害」に陥る危険性までを考えていなかったとすれば、制度設計に問題があったことになる。裁判員制度に関する私の意見は、いまだ、上述の「ちちんぷいぷい」に送ったものと変わっていない。
 そもそもこの制度の主人公である私達は、制度が制定される時に、自らの意見を述べていないのではないか。今になって見えてきた制度の具体的な事柄は、全く理解できていなかったのであるから、同じテーブルで議論ができなかったのは当然である。ここに来て、やっと制度の全貌が少しは見えてきたか、というところである。
 現時点は、試行錯誤で出てきた問題点を司法側のお情けで改めていくというのではなく、全国民が裁判員制度導入の意義を、もう一度、検討する時期に来ているのではないのか、という観点から、「制度の見直し」をやるのはどうだろう。                                (2014.12)


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