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小牧健男エッセイ集 第二十三部


(エッセイ 223)
遺産相続という問題(その1)



 妻が急逝した。半年前に膵臓癌が見付かり、その抗ガン剤治療の通院を始めた矢先、脳梗塞を起こし、意識も、嚥下機能も回復せぬまま、その間2ヶ月、あっという間に逝ってしまった。
 葬儀までは、それでも勢いで、何とか乗り切ってきたが、終わってみると、私の前には、遺産相続という問題がのし掛かっていることが判った。
 私達には子供がいなかったので、亡くなった妻のその姉妹達にも、私の妻の財産を引き継ぐ権利が法的には発生するらしい。

 今、私が住む家屋と土地は、妻と私が1/2ずつを所有する。妻と私がこの家を取得した際、夫婦でもそれが当然として、共有財産として登記したからである。相続としては、妻の財産とする部分の3/4は配偶者たる私のものになるのだが、あとの1/4は妻の三人の姉妹に所有権が発生する。数字を整理すると、私の家の土地家屋について、その1/8は妻の三人の姉妹に所有権が発生したのである。
 私とその三人の姉妹とが仲が悪いというわけではない。しかし、私と妻だけで所有して住んでいるのが当たり前だったところに、突然、第三者が入ってくることには違和感があるのである。妻が所有していた自動車でも同じことが言えるのであるが、自動車の1/4が妻の三人の姉妹のものになったとしても、自動車では余り抵抗がないが、自分の住む家では、気持ちの上で戸惑うのである。

 この遺産相続の話、配偶者の一人が亡くなれば必ず起きる事案である。余り問題にならないのは、普通、夫婦には子供が居る。この場合、妻所有物であった財産は、夫1/2と子供達で1/2と分け合う形となるが、子供は元々そこに住んでいる、或いは、この夫、即ち父が亡くなれば、父の所有物をも含めて、その子供達が相続する財産となるので、実際上は、家族以外の人に所有権が発生するというようなことが起こらないからである。

 子供がいない私達の将来の遺産相続問題を心配して、数年前から、妻が銀行に相談しているふしはあった。妻は、私が確たる遺言書を書き、私の全ての財産は妻に行くとして欲しかったのだと思う。しかし、私にはそもそも「終活」にかける想いが希薄だったのと、私の亡き後、何もかもが妻に相続されるのは当然の成り行きと、そのことに何の疑いも、心配も持たなかったからである。私の遺産が法律で機械的に分割されるなど、実は、考えたこともなかった。
 私には二人の弟が居る。私が亡くなり妻が存命であれば、私の財産の3/4は妻に、1/4は私の弟達に行く。しかし、経済的に弱い立場となった妻から、私の弟達が、法的には認められたとしても、その額の財産譲渡を妻に迫るとは思えないのである。二人が権利を放棄することは疑いの余地がない。従って、わざわざ妻を指定して財産の全部を譲るとすることは、むしろ弟達の誠意を疑うことになるのではないか、私は、自分が遺言書を書かない理由として、妻にそんな主張をしたこともある。

 7歳下の妻が先に逝ったことで思わぬ事態が勃発したのか、はたまた、私が自分の死後のこと、相続のことに全く無関心であったことのしっぺ返しが現状のそもそもの根源なのか、理由探しも詮無いことであるが、私と妻が営々として築き上げてきた世界に、気が付けば第三者が幾ばくかでも権利を持つというのは、我が家に誰かが踏み込んでくる感じで、私には耐え難い。

 妻の死亡直後には、市役所、年金機構などに提出を急ぐ書類がでる。関連書類を妻の書棚で探していると、「老後」と書いたファイルがあった。開いてみると、妻の亡き母の葬儀関連資料やエンディングの記録の仕方の記事などと一緒に、妻本人の遺言書らしきものが見付かった。
 遺言状との表書きが付いていたり、また遺言書と認めた封筒に入ったものではなく、いわゆる京大カードと称する葉書2倍ほどの大きさのメモ書きカードの表裏に、遺言書の形式を執って、妻の意思が書かれており、記入日時、記名、印鑑が押されていた。記入日時は凡そ30年前である。その手記、‘私を見守って下さった方へ’の要約は以下のようなものである。
 葬儀は不要。花を少しだけ飾って欲しい。骨の灰をほんの少し撒いて大地に返して欲しい。私の財産が残っておれば、身内で自由に使って良い。(ここまでの流れを読むと、夫の私は既にこの世に亡く、妻本人が亡くなる時を想定して書かれている。が、次の一行を付けた配慮で、私は救われた気になった。)もし、夫が存命なれば、財産は全て夫に託します。

 この遺言書が妻の意思であることを証明するためには、この手記を家庭裁判所に差し出し、検認というお墨付きをもらって始めて、いわゆる公的に遺言書となるらしい。だがしかし、それは必ずしも遺言の内容の有効性を立証するものではないというから話はややこしい。まして、遺言書の検認申し立てには、妻が生まれてから死亡までの、全戸籍謄本が必要になる。これは、相続人が私と三人の姉妹達以外には居ないと、正式に確定するのに必要だからである。
 ところで、妻の父、私の義父の治氏は検査官として各地に赴任されているが、律儀な方で、赴任先ごとに戸籍を移しておられる。その数8ヵ所、妻は私と結婚してから2ヵ所など、とにかく合わせて10の市町村から戸籍を取り寄せなければならない。家庭裁判所への申し立て書類をまとめ上げるまでにどれほどの日が要るのか、加えて、家庭裁判所がその検認作業自体に1.5ヶ月を必要とするらしい。と、すれば、遺言書が検認されるまでにどの位の期日を要するのか。4ヶ月、いゃ、想像も付かない。

 妻は自分の銀行口座を最終的には二つに絞ってはいた。この口座は妻の死去に伴って閉鎖された。その銀行から、私が妻の銀行通帳を渡し受けるためには、検認を受けた遺言書と、相続人の姉妹三人からの同意を受けた印の「遺産分割協議書」を作成して提出しなければならない、という。銀行通帳とは別に、株などの証券取引もあるが、これらにも通帳と同じ手続きが要るらしい。といわれても、俄には、何をどうしての判断も付かない。
 銀行はこんな提案もしてくれる。相続に伴う手続きの一切を私に替わり代行してくれるというのである。その費用は100万円程度であるらしい。降って湧いた相続手続き、その先行きが見えない私にとつては、全てが円滑に行くのなら御願いしたいところではあるが、どうせ、あの資料この資料の提出をと、提出義務が銀行ペースで私に生じるであろうことは想像できる。100万円を支払ってなお、私自身の生活のペースが乱れることには違和感がある。

 遺言書というものの価値については、これまで考えたこともなかったけれども、法務局に届けてあったものであれば、「全てを夫に托す」と書いてあるだけで、妻名義の家の権利も、銀行の通帳も、何の余分な手続き無しに、私のものになるという。もっとも、見知らぬAさんに譲ると記してあれば、私のものとして要求する権利が消滅するという、怖ろしい二面性もあるのだが。
 とにかく、相続手続きとしては、私は、妻の遺言書を検認してもらい、それを持って、名義変更をして自宅を自分だけの当たり前の姿に戻し、妻の預金通帳を取り戻し、妻名義の自動車、株券なども取り戻さなくてはいけないのであるが、問題は、遺言書の検認にそれほどの時間と労力を掛けたものが、果たして、正式な遺言書と同じ効力があるのかどうか、よく解らないところはある。

 世の中の人が皆、遺言書を書いているわけではない。それでは、私のようなケースでは皆はどうしているのか。ネットで調べてみる。
 「遺産分割協議書」という言葉がよく現れる。相続人である私と妻の三人の姉妹が、「被相続人(亡くなった妻のこと)の一切の財産は○○(私の氏名)が相続する。」とした確認書をパソコンで作り、妻の三人の姉妹の同意を得て、取り交わして措けば良いらしい。もちろん、実印を押すなどの定められた形式は踏襲するから、私が、妻の三人の姉妹の許を訪ね、妻の遺言書を見せて、「妻の一切の財産を私のものとする」ことの許可を得た。何でもかんでもがお役所の認可が要ると思ったが、私達の合意の基に作った私的契約書の「遺産分割協議書」が、遺産相続の法定持分をひっくり返すというか、私達の持つ常識的な値に戻すことができるというのは、遺言書が死者の意思を敢然と果たせる効果があるのと同様、何だか不思議な感にとらわれる。
 が、問題は、私の作った「遺産分割協議書」が本当に通用するのか、である。先ず銀行通帳の引き取りに使ってみた。先の、苦労して集めた妻が生まれてから死亡までの、全戸籍謄本は添付書類として一緒に提出する。この協議書にある相続人が、私以外には、三人の姉妹しか居ないことを証明するためである。
 銀行から妻の預金通帳の全金額が、私に戻された。私の作った「遺産分割協議書」は公的に有効に働いたのである。

 さて、家庭裁判所に提出した妻の遺言書であるが、その検認実施日の通知があった。申請から凡そ2ヶ月掛かっている。当日の家庭裁判所での検認作業に臨むのは、私と比較的近隣に住む妻の妹である。遠隔地に住む姉の二人は出席しない。
 家庭裁判所から検認したとの裁定は、着席して5分間程度で出た。先ず、裁判官ではないから裁定官と呼べばいいのか、その方から、この妻自筆の遺言書が発見当時どの様な管理状況にあったかとの質問があり、その後、「検認とは、遺言書の内容、日付、署名等を明確に保存して、今後の変造を防止することにあって、内容の有効性を確定したものではありません」との主旨の宣言があって、それで終了である。自筆の遺言書のカードが裁判所発行の「遺言書検認済証明書」のA-4用紙にホッチキスで留められた。
 筆跡鑑定があるかも知れないと、妻の日記帳などを準備したが、その必要はなかった。この検認を受けた遺言書の効力は、詰まるところ、「財産は夫に托します。」とした文言の解釈は、名義変更を扱う法務局、預金通帳を凍結中の銀行に委ねられているのである。
 私が、わざわざ「遺産分割協議書」を作成し、「妻の一切の財産は○○(私)が相続する」として措いたのは正解だったかも知れない。

 さて、これらの証明書を持って、我が家の、妻名義の1/2の部分を私の名義に変更したり、車の名義も変更せねばならない。その後、相続税の申告という事務作業が待っているのである。相続税の申告は「死亡日から10ヶ月以内」とある。全てを急がなければならない。


 遺産相続という問題に直面してその逐一の詳細を知ることになった。遺言書を書くということ、また自ら「遺産分割協議書」を作成することの重要性を初めて知ることとなった。(法定)相続人に割り当てられる遺産の相続分に就いては、民法で定めた良くできた制度と思う。社会主義、共産主義を除く先進諸外国の制度も多分こんなものかと思ってみるほどである。
 しかし、子供がいない私のケースである。今自分が居住するささやかなお城にも、即この制度が及ぶことには異論がある。夫婦で営々と築いてきた城である。国といえども、高齢で配偶者を亡くしたとたんに、その独り身になった老人に、そのお城の一部が他の誰かのものになったのだよと宣告することが、果たして社会正義なのか。
 そもそもこの制度、一昔前の、普通夫婦には5人ほどの子供がいた時代の産物ではないのか。その時代には起こりえなかった矛盾が、今、子供がいない夫婦も増える時代、顕わになり始めたのである。何でその夫婦の築いてきた自らの財産を、衰えた頭脳で数多の書類を作成して、自らを護る努力をしなければならないのか。
 今住む家屋と土地だけには、民法の、いわゆる遺産相続条項は及ばないと規定することの方が、より正しい制度であると、私は思った。
                          (2023.10)
 訂正:法定相続分について私の認識に一部誤りがあり訂正しました。(2024.3/12)


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