前報(その1)では、相続手続きとしての、妻の遺言書の検認、遺産分割協議書の作成までを記述してきた。
「さて、これらの証明書を持って、妻名義とした我が家の1/2の部分を私の名義に変更したり、車の名義も変更せねばならない。その後、相続税の申告という事務作業が待っているのである。相続税の申告は「死亡日から10ヶ月以内」とある。全てを急がなければならない。」(エッセイ223 遺産相続という問題(その1))
家、土地について妻と共有財産としたからには、妻の名義分を私の名義に変更する場合には、その家と土地には、一般の購入と同じ取得税が私に掛かるということ自体、妻の名義であっても夫婦共有の財産とみる私には納得がいかないことではあるが、「死亡日から10ヶ月以内」に相続税の申告をしないとどうなるか。その取得税が、他人の家を買ったと同じように、私にもろに掛かってくる。だから、規定通りに申告すれば、実際には大きな控除があって、私の妻の財産程度では、その取得税は殆どかからない制度設計にはなっているらしい。納得はいかないが、とにかく法規、制度には倣わなければならない。
といっても、毎年の確定申告の書き方なら解るが、相続税の実際の申告形式など、私には、そもそもが全く解らないのである。大変な作業だと聞かされるだけである。街の税理士事務所の専門分野ではあるらしいが、私のこの一件でも100万円ぐらいの仕事ではあるらしい。そんな税理士には頼らないで、私は自分で税務署への届け出をやろうとするのではあるが、一体全体、誰に相談を掛ければいいのか。
申告の対象となるのは、妻の財産、即ち、妻名義であった銀行預金と証券類、共有名義とした土地と家屋、妻名義の自動車であるのは分かる。相続税の実際の申告形式がよくは解らなくても、今、とにかく先行して処理して措く必要があるのは、時間がかかる名義変更である。土地と家屋は地方法務局で、また自動車は運輸支局で行う。(この時点での解釈は経験に乏しい私の考えである。税の申告だけを先にして、後日に名義を変更することも可能と、後に知った。)
先ず、今住む自宅の土地と家である。奈良地方法務局へ出向く。飛び込み相談は駄目である。1回20分の相談の予約は、予め、必ず取っておくこととある。法務局への相談件数は多く、予約枠は2週間に1回ぐらいしか取れない。その相談時間を大切にするため、予めネットで調べる。四,五枚からなる必要書類を整え、記述すべき事柄を、一応記入しておく。参考にしたのは、朝日新聞社運営のポータルサイト‘相続会議’。これが私には役に立った。
名義を変更するにあたっては、法務局に支払う登録免許税が要ることは分かる。これは取得税ではないが、土地と家屋の評価価格によって変わる。その評価価格を知るため、私達が毎年支払っている固定資産税の根拠となっている土地と家屋の「固定資産評価証明書」を市役所で取り寄せ、「登記申請書」に、私達の土地と家屋についての評価額、即ち妻の持分1/2の価格を記入する。相談員との話の中で、「登記申請書」に不動産番号の記載欄があるが、その資料には「不動産登記証明書」が必要と言われ、それを新たに、法務局内で取ることとなった。
この土地、家屋の唯一人の相続人が私であることの証明(だから勝手に妻名義の不動産を私の名義に変更できるのだが)は、本来、検認され妻の遺言書で決まるはずであるのだが、果たして、相談員は、遺言書に「全てを夫に託する」とあるが、表現としては弱いと言う。「遺産相続分割協議書」があるなら、そちらを添付すべきだという。私には異議を唱えるほどの見識はない。
「遺産相続分割協議書」に付随させる相続人各々の印鑑証明書、妻の相続関係図を付け、更には、読者には既に(その1で)説明したが、妻の生き死に全般に関係する、あの分厚くなった戸籍謄本類も提出ということで、親切な相談員との相談2回目にして、やっと本申請に漕ぎ着けた。この間一ヶ月。提出後の審査で特段の問題点がなければ、およそ、2週間後に名義変更の許可が下りるという。ヤレヤレである。
私は、このような相談員との話を重要視している。
今を去る30年は昔のこと、広島に空き家にしていた自宅を売ったときのことである。その時居住していた大阪府茨木市の税務署に、この売却の確定申告の相談に行ったことがある。(長期譲渡所得の場合で約26%が取得税として取られてしまう)課税対象の譲渡所得を低くするためには売却する家屋に少しでも多くの経費がかかっていることの証明が必要である。私は相談員に売却した家の写真を見せて、この外構の赤煉瓦の塀には、領収書はないが、少なくとも100万円をかけたと主張した。それを聞いていた相談員は、ホーゥ、赤煉瓦の塀ですか、と言って、自分の判を押して私の申告書をそのまま受け付けてくれた。相談員といえども、彼が認めたこの確定申告書は、他の誰かが文句を付けることはないのであろう。即ち、この種の話は、相談指導時点でことは決まっているのである。(参照 エッセイ15 レンガ造りの塀/ )
私達は、今住む山深い処の自宅とは別に、旧住居(マンションBとする)の、いわゆるマンションをそのまま空き家で残している。夫婦、足腰が弱ってきたときの戻り先であった。この地の管轄は大阪の法務局である。このマンションBについても、上記と同じ妻名義の1/2について名義変更を行った。「登記申請書」の記載は、前の、奈良地方法務局に提出のものに倣っている。ここの相談員には、私が唯一の相続人である証明は、検認された妻の遺言書だけを提出してみた。この場合、「遺産相続分割協議書」とそれに付随する一切の書類は不要である。結果、妻の遺言書だけで足りたのである。この申請書にはマンションBの権利書が必要だと指摘されたりもしたが、相談員との相談2回目にして本申請に漕ぎ着けた。
さて、車の名義変更である。奈良運輸支局で行う。名義変更手続という意味では、住居が車に変わるだけだが、法務局ほどの厳密さは必要としない。申請人は列をなしているし、窓口の担当者は申請を受付けるや、その場で審査、即決裁となる。「申請書」は受付けに置いてある。その用紙の記入例に倣って、私が、その場で必要事項をこの車の「車検証」から転記するだけである。
例によって、私がこの車の唯一の相続人であることの証明だが、私が持参した書類から、検認された「遺言書」と「遺産分割協議書」の二つともをコピーして、その内容を詳しくは吟味することなく、相続に関係した、車の名義変更の「申請書」を受け付けてくれた。車の所有者を私に変更した、新しい「車検証」が直ぐに発行された。
その新しい「車検証」を持って自動車税を扱う、棟違いの納税事務所に行くように促される。ここの納税事務所でやるのは、多分、この車の自動車税の納税者が妻から私に替わる届け出である。名義の変更手続だけでよいはずである。が、「納税元帳(車)」のような用紙に、新しい「車検証」記載事項を転記することが要求される。
しかし、転記といっても、例えば、その「納税元帳(車)」に設けられた「車種」の項目に転記すべき記号は「車検証」の何処かにある「車種」の項目を私が見付けて、そこにあるXYZを転記するのである。こんなことが十数項目あり、その小さい字を見付け、小さな不安定な卓上で転記しなくてはならないのである。
私が名義変更した陸運局の建物は横にあるのだから、「車検書」に入力したデータを横の納税事務所に送ってくれれば、老人の私が小さい字を追いながら「納税元帳(車)」への入力作業のようなことをしなくても、一瞬で、私の「納税元帳(車)」の空欄は埋まるはずである。お役所は、納税者の私に何でこんな作業をさせるのだろうか。
さて、私の方は、相談員の助けもあって、漸く、相続税の申告の材料の準備だけはできたのだが、上手く税の申告まで辿り着けるのであろうか。この続きは(その3)で。
葬儀が済むと、遺族は、解らないことだらけの相続手続きに追いまくられるのであるが、その大きな障壁となるのがタテ割れ行政であると、指摘するのは、朝日新聞編集委員 中川透 氏である。(2023.10/17の朝日新聞のコラム「他事奏論」) タイトルは、「死後の手続き タテ割り行政 生活者視点でみなおしを」。真に共感をよぶ内容である。その要点は下記の@〜Cであるが、そこに、私の経験を通した感想を併記してみる。
@身内が亡くなると、市役所に行って年金・介護保険・後期高齢者医療とその部署その部署で似たような書類を書かされる。部署間でデータを共有してくれないからで、その壁を越える役割を、例えば老いた遺族がボールペンを走らせて埋めていることになる。
正に私が苛ついた、上記の「自動車税」を払うための転記作業もその例である。
A手続きの内でも煩雑なのは、相続(人)の関係を明確にするために故人が生まれてから亡くなるまでの間の全ての戸籍を揃えなければならないことである。(場合によっては、故人の父母のものも必要になる。)戸籍のあった市ごとに郵送願いを出すことになるが、戸籍発行の料金として、450円の定額為替(郵便局で購入)と返信用の封筒を同封しておかねばならない。この手続、まるで昭和時代に舞い戻った感じがする。
普通、人は3,4回は戸籍を移動させているかも知れない。私の亡き妻の戸籍を辿るために、その父の戸籍を辿ることになる。義父は律儀な方で、赴任先ごとに戸籍を変更されている。今ではその赴任先の地名は解らないから、戸籍取得は新しいものから逆に辿ることになる。群馬の戸籍を取って、初めてその前は熊本と判る。熊本にある戸籍を取ればその前の戸籍の所在地は宮崎延岡市が判るわけで、合計8ヵ所を辿った。先ずは、私の妻の誕生記録がある戸籍までは辿らなければならない。
最初、この一連の作業を聞いたとき、一連の戸籍を揃えて後に、始めて遺書の検認、金融機関への届け出、土地家屋の名義変更、そしてやっと、相続税の申告に至る、この道程の長さを知って、絶望感に襲われたほどである。
Bこういった手続きの煩雑さの解消に、政府は「死亡・相続ワンストップサービス」計画を進めている。「故人の生前の情報のデジタル化を進め、行政間でデータ連携する」ことで、遺族の手間を省くことができる。このデジタル化作業はデジタル庁が所管するが、ホームページには、「今後順次掲載」と記すのみで、進展がみられない。
私は、デジタル庁は、描くデジタル社会の具体像を、映像ドラマで判りやすく示すべきだと言ってきた(例えば、エッセイ224 点 描(その26)/デジタル庁はどんなデジタル社会・・ )。この複雑な相続手続きの解消こそ、私達の利便性に直結した格好のデジタル社会の有り様ではないか。これに較べれば、引っ越しの際の転居届、住民票等の変更手続きがスマホでできる、住民票やパスポートが自宅で取れるといったようなことは大した利便性でもないのである。どうだろう、私達はそのデジタル社会の到来を、唯待っているだけではなく、「この複雑な相続手続きの解消に向けたシステム開発の推進をすべき」と、積極的にデジタル庁の尻を叩くというのは。
C年150万人が亡くなる時代、死後の手続きに関わる人は数百万人に及ぶ。加えて、今年4月からは土地や建物の相続登記が義務化された。多くの人が、慣れない手続きに戸惑うのではないか。せめて行政は、受け取る側本意ではなく、提出側の視点に立って、手続きをもっと見直せないか。
私はこう思う。一生に一度あるかないかの作業である。予備知識がないのは当たり前。国民の義務というのであれば、行政側は、専門の税理士、司法書士に頼めと言うのではなく、遺族に優しい指導を徹底しなければならない。
ここが肝心なのだが、行政が遺族の側に立つというのは、例えばこういうことである。妻の財産は夫の財産でもある。名義変更などに、申請書に物件の細目、価格などまで書く必要はなく、単に名義だけ変更すればいいのではないか。夫が亡くなり妻が全財産を引き継ぐ場合も同じである。もっとも、複数の相続人の間で遺産分割があるケースでは、今の制度もやむを得ないのではあるが。
(2024.02)
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