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小牧健男エッセイ集 第二十三部


(エッセイ 226)
遺産相続という問題(その3)



 相続税の申告は、とにかく身内の死亡から10ヶ月以内に申告しなければ、優遇措置が受けられず、それを過ぎると、私の名義に変更した妻の財産には、私に贈与税が掛かるという。妻の遺産としては、銀行にあった預金通帳や証券類、共有名義にしていた土地と家屋、そして妻名義の車である。名義変更が必要なものは私の名義に変更もした。が、私は、そもそも相続税の申告の仕方が全く判っていないのである。従って、期限内に、本当に首尾よく申告できるのか。もしできなければ、妻の名義といえども自分達の財産だったものに、この私が取得税、或いは贈与税を支払う事態が起きるのか。不安が先に立つ。何時も何かに脅され、時間に追いかけられているようで、心は落ち着かない。

 「自分でできる相続税の申告」というネットの見出しは多い。だが、読んでみると、結局は、難しい手続きなので優秀なこちらの税理士事務所にお委せ下さい、となる。確定申告の用紙枚数が2枚とすれば、相続税の申告書は、主たるものは2枚としても、そこに附属する計算書は10枚、あるいは20枚にもなるみたい。先ず、この申告の用紙らしきものを国税庁のホームページから印刷する。参考とする「手引き書」の厚さは125p、だが「手引き書」を頭から見ていくと、税理士学校に行け!ということになる。だから、この手引書は、本当に自分が書き込むのに必要個所だけを見ながら、記入の助けにするに留めよう。

 結論から言うと、相続税申告を難解なものとしている最大の要因は、相続税独特の税額算出の方法にある。
 普通、課税といえば、取得した額に応じて掛けるものである。相続には、負の相続や、相続放棄もあるが、相続人が相続した分にだけ取得税をかければいいのである。が、相続手続きがもめて何時まで経っても決着がつかない場合、税務署は、何時まで経っても税の徴収が叶わないのである。
 そこでどうしたか。10ヶ月という期限を決めて決着への圧力を強める。そして、手早く徴収するために、下記のような2段階、a.b.の仮定を入れたのである。
a.納付税額の計算:相続に決着がついていなくとも、各相続人が法定相続分で遺産を分割取得したと仮定して、その各自の仮の持分に課税して、相続人全員の税額を加算して、何とそれを、この相続全体の納付税額とするというのである。これなら仮定の理論だから、納税額は直ぐにも算出できる。
b.:各相続人の納付額:上記の納付税額を国税局に支払うことを絶対条件として、後は内部の相続人同士の実体を伴った割り振りで、各相続人の納税割合を決めて下さい、という訳である。つまりは、各相続人の実際の遺産取得割合から、納税額の割合が決まってくる。と、(a.で決めた納付税額×遺産取得割合=)で各相続人の納付額が決まる。

[計算例1]
a.納付税額の計算:
 列挙した妻の遺産は、銀行通帳の預金、証券、土地と家屋、自動車である。その公的な価格で値付けされた妻の遺産を私達相続人(私と妻の三人の姉妹)が取得するのであるが、その取得割合は法定相続の割合であって、私が3/4、姉妹三人で1/4だから、姉A、姉B、妹Cは各々1/12を取得することになる。
 妻の遺産額を7千万円とする。相続税の基礎控除額は(3000千万円+600万円×(相続人数)4=)5.4千万円である。従って、課税の対象となる遺産総額は(7千万円−5.4千万円=)1.6千万円である。
 この課税の対象となる遺産額の1.6千万円を相続人である私と三人の姉妹で法定相続割合に分割取得すると、私:(1.6千万円×3/4=)1.2千万円、姉妹各々:(1.6千万円×1/12=)0.13千万円。この各々の法定取得額に対して始めて相続税が発生するのである。また、取得額が多いと、税率が高くなる仕組みである。
   相続税額の計算:このエッセイに添付した相続税の税率速算表を利用して算出する。
 私の法定相続税額     1200万円×15/100−50万円=130万円
 姉妹各々の法定相続税額   130万円× 10/100−0万円=13万円
 従って、申告する相続税の総額は (130万円+13万円×3(人)=)169万円
   とにかく、この169万円、私達の相続では税金として国庫に納入しなさい、と言っているのである。

速算表 b:各相続人の納付額:
 だが、上記、銘々の遺産取得額は、法定取得割合で遺産を取得したと仮定した場合の額である。実際の遺産取得額は、私が100%で 姉妹各々 0% (遺産分割協議書で私達が取り交わした内容である。)
従って、相続税額の実際の申告では、
 私の申告額  169万円×100/100=169万円
 姉Aの申告額 169万円×0/100=0万円
 姉Bの申告額 169万円×0/100=0万円
 妹Cの申告額 169万円×0/100=0万円

 即ち、相続人全員の名前を入れて相続税額を計算してくるのであるが、これは、決められた方式で先ず、申告する相続税の総額を算出する計算手続きに過ぎず、実際の税の申告では、妻の遺産を全部取得する私が、算定された相続税の全ての169万円を申告することになり、遺産を全く取得しない三人の姉妹は、当然のことながら、申告額は0円となる。

 ところで、亡き妻の配偶者たる私には「配偶者の税額軽減措置」があって、正味の遺産額が1億6千万円までは相続税はかからないという制度があるので、妻の全遺産額を7千万円では、結局のところ私の申告額は0円となる。
 国の税制では、「老いた配偶者のことをそこまで考えているのだぞ。亡き妻の遺産からは取得税など取らないよ。」という訳であるが、だが、そのために、この税の申告書を書き上げる義務があること自体が、老いた、税に素人の私にはどれほど過酷なことか。
 
 何故、こんな二段構えの複雑な計算方式を採るのか。多分、相続人が遺産分割などで揉めていると、各相続人の払う税額は決まらないから、国はこの相続からは何時まで経っても税が徴収できない。だから、内部の遺産分割協議とは無関係に、法で定めた遺産相続割合に基づいた計算をして、とにかく国に税を遅滞なく納めさせようとの意図ではないのか。
 などと、私の勝手な推測でここまで話を進めてきたわけだが、ネットで調べても、その本当の理由は分からない。もっとも、税理士となるための書籍にはこの計算方式の意義、由来は記述してあるのではあろうが、今後再び使うことのない私が、わざわざ、これ以上の詮索をするようなことでもない。

 上記計算例では、妻の全遺産額を7千万円として出発したが、申告書では、7千万円の明細は、項目に従って、別紙−第11表に記入しなければならない。その項目とは、土地、家屋等、有価証券、現金預貯金等、家庭用財産(車)、その他の財産(生命保険金等)である。項目の順番などは、「手引き書」の例示に従う。
 固定資産である土地と家屋の価格は、市が管理する、毎年の固定資産税請求の元帳である「固定資産証明書」を市役所で取る。(私は既に名義変更の際に、それを市役所で取った)それから転記する。ところが、土地については、この台帳の価格でなくて、路線価格が必要だという。例えばこの道に隣接しているために、1.2倍の価格になる。それが、ネットで検索できる「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」に書かれているから、その評価倍率はその自分の土地の位置を出して調べれば直ぐにも分かるらしい。
 ちょっと待って欲しい。例年、市が「固定資産証明書」を基に私達に固定資産税の請求をかけてくるのであれば、相続税の算定に限りどうしてわざわざ路線価に直す必要があるのか。税の計算とは、もう少し分かりやすく単純な基準であって欲しいものである。

 さて名義を変更した自動車の現在の価格はどう算出したのか。もちろん中古車の販売店で査定してもらえばいいのであるが、インターネットサイトにある販売相場、買取相場を参考にして求める方法があるという。妻名義の2018年製の同型車が5年落ちで100万円になっていた。このデータをコピーして措いて妻名義だった車の100万円算定の理由付けができた。ネットのサイトによっては、中古車販売店に持っていくのと同じ質問をしてくるものもある。それに応じて入力を返して行くなら、その後、自分のパソコンには、きっと、車を売れとか買えとかのメッセイジがポップアップしてきて、悩ませられるのではないか。

[計算例2]
 [計算例1]では、相続税独特の税算出の仕組みを説明するために、一番単純な事例で説明したのであるが、実際の私の申告書は、もう少し複雑なものであった。
 亡き妻は、私や、相続人である三人の姉妹に、遺産として死亡保険を贈っていたのである。(死亡保険については後で詳しく説明する。)

 妻の遺産額を7千万円とする。また別に、相続人4人が各々1千万円の死亡保険金を取得している。
 相続税申告に於いてはこの死亡保険金は見なし財産とされ、先ず非課税枠がある。その非課税枠500万円×4(相続人の数)が先ず控除される。従って、課税対象となる、みなし財産の合計は、2千万円、そこから私、姉A、姉B、妹Cは各々500万円を取得する。
 上記遺産額7千万円に保険の見なし財産2千万円を加えて、妻の全遺産額は9千万円である。
 相続税の基礎控除額は(即ち3000千万円+600万円×4(相続人数)=)5.4千万円である。
 課税遺産総額は (全遺産額9千万円−基礎控除額5.4千万円=)3.6千万円
a.納付税額の計算:
 課税遺産総額を私と三人の姉妹で法定相続割合に分割取得すると
   私   :(3.6千万円×3/4=)2.7千万円
   姉妹各々:(3.6千万円×1/12=)300万円
 相続税額の計算:このエッセイに添付した相続税の税率速算表を利用
   私の法定相続税額     2,700万円×15/100−50万円=355万円
   姉妹各々の法定相続税額  300万円× 10/100−0万円=30万円
 納付税額(355万円+30万円×3(人)=)445万円
b:各相続人の納付額:  各相続人の遺産取得割合
  私  (7千万円+見なし相続財産(死亡保険)500万円)/全遺産額9千万円=0.83
  姉妹各々:見なし相続財産(死亡保険)500万円/全遺産額9千万円=0.056
計算された相続税額の申告額は
 私の申告額  445万円×83/100=369万円
 姉Aの申告額 445万円×5.6/100=25万円
 姉Bの申告額 445万円×5.6/100=25万円
 妹Cの申告額 445万円×5.6/100=25万円

最終申告額の実際
 私には「配偶者の税額軽減措置」があって 申告額は0円
三姉妹各々の申告額は算出された税額の 2割り増し 25万円×1.2=30万円
 つまり、相続人の三姉妹は、遺産分割協議書に於いては遺産取得を放棄していた。しかし、各々、1千万円の死亡保険金は受け取っていた。そのため、各々30万円の相続税を申告、納付することになったのである。(何故に、配偶者でない相続人の納付税額は2割ましになるのか、その理由が分からない。)

           
死亡保険について(生命保険との違い)
 生命保険は、万一に備えて月々に掛け金を支払いながら、生きて満期がくれば、契約額が戻ってくる方式である。一方、死亡保険は、死を前提に、全額を契約時に振り込み、契約者が死亡したとき初めて契約保険金が確実に指定相続人に支払われるというものである。

 保険会社は無論のこと、最近は銀行窓口でも死亡保険については代理店のような働きをしている。その死亡保険とは、今、盛んに相続対策として用いられているが、貰った相続人は、普通の保険金なら過大な贈与税が課せられるのと較べて、先ず、相続税の申告処理の過程で非課税枠を差し引くことができ、次いで、一定額の控除が受けられて、税額が抑えられるのが普通である。と言って、妻は銀行から薦められたのだと思うが、この保険で私達が実際にその恩恵を受けるとなると、その相続税の申告手続きが半端ではない。
 契約した妻が、死後の相続税申告やその中での死亡保険の処理過程などの煩雑さを知るよしもないし、果たしてこの保険を薦めた銀行員自身、この保険に付随する相続税の申告の詳細知識に長じていたかどうか。

 例えば、妻の遺産が、相続税の基礎控除額の5.4千万円 以下とすると、私は相続税の申告をしなくても済む。しかし、相続税の申告がないと、各相続人が手にした死亡保険金の税処理は、故人の意図とは違う単なる贈与税で処理しなければならないのではないか。(この辺りが、素人の私にはよく解らないところである。が、話を進める。)
 即ち、各相続人が手にした死亡保険金 1千万円の例で説明すると、これが相続税申告でなく、贈与税申告となれば、その計算は以下の通り。
 課税価格は、(保険金1千万円−基礎控除110万円=)890万円
 贈与税の速算表(一般贈与財産用)(このエッセイには載せていない)から計算すると、
 納税額は 890万円×40/100−125万円=231万円 この額と、上記[計算例2]で説明した、相続税申告を経た場合の三姉妹各々の申告納税額の値30万円を比較して欲しい。死亡保険は相続税申告をするほうが、贈与税申告で納めるより、ずっと低くなることが判る。確かに、故人の希望はそれなりに叶えられる。
 私はこんな風にも考えるのである。
 死亡保険は、百貨店の商品券のようなものである。百貨店で商品券を買ったからと言っても、そこには消費税は課税されてはない。当然である。この商品券を使ったときに、始めて消費税が課税されるからである。
 死亡保険に使う原資は、これまで所得税を払って、営々と貯めてきた故人のお金である。その贈ったお金に、戦略的に課税することは、税の二重取りではないかと。


 よくは解らないのであるが、「手引き書」に記載されている具体例を参考に、自分なりの「相続税の申告書」を作ってみた。奈良税務署に電話を入れると、相続税の相談枠がその次の週なら空いているという。
 当日税務署の待合室で待っていると、定時に新入社員のような女性が現れた。相談員のところへ案内してくれるのかなと思って付いて行くと、彼女が相談に乗ってくれる税務官だった。私の話を申告書を見ながら聞いてくれたが、大枠はこれで良いと認めてくれて、土地の価格については路線価格をご存知ですかと言って、私の宅地に路線価格の倍率が付いた地図のコピーをくれた。そして、ここにある倍率をかけた土地価格に直すのだとの指摘をした。それからもう一つ、「配偶者軽減措置」を受けるためには、付表の第5表が必要だと言ってくれた。指摘されたその点さえ修正して申告すれば、私でも相続税の申告ができるのだという明確な確信を持つことができた。これは必要かも知れませんねと、真新しい相続税の申告書と「相続税申告の手引き書」も手渡してくれた。
 この相談員は話し方が丁寧で、指摘にも親切な感じが見て取れた。税務署という、庶民から税金を搾り取る、威圧的な役所との私の思い込みが吹っ飛んだ。次の相談が楽しみになってきたくらいである。
 相続税の申告期限には未だ少し余裕のある12月であつたが、税務相談の依頼は多いらしい。次回の相談日を予約したが、それは一ヶ月先になってしまった。

 優しい税務官に言われた通りに申告書を修正したが、相続人三姉妹の最終課税額の記載方法に疑問が出て、申告書が完全には埋まらないのである。予約できた相談日はまだ先である。それでは、ここまででほぼ書き上げた相続税の申告書を正式に出すということにして、税務署の受け付け担当者に、ここだけが判らないといえば、その記載方法を教えてくれるのではないか、などと思い、税務署に顔を覗かせた。
 受付に現れたのは若い男性の政務官であった。配偶者以外の相続人の方は、算出された税額の2割り増しになります。附表の第四表に記入した上、そこから転記してください。と、素っ気ない。が、疑問点については解決できた。ということで、その日は帰宅したが、次の相談日だけで申告書が提出できるかどうか。2ヶ月先の提出期限日までに申告できるかどうかが不安なのである。

 第二回目の相談日、現れたのは若い女性であったが、前と同じ税務官ではなかった。しかしこの相談員も親切な応対をしてくれた。私の持参した申告書を一覧して、「小規模宅地の特例は受けないんですか」と尋ねた。私は、「税額を少し下げるために、数字をいらうと積み上げてきた合計額などがまた動く。そんな特例は受けない」と言うと、笑っていた。
 私は、「この申告書でよければ、本日申告し、納税したい」と、おずおず言った。それではお近くの銀行で振り込むことができるこの納税票に、相続人全員の申告書の納税額を記入してください。と、感じのいい税務官は、私が、私達相続人の4枚の納税票に納税額を記入するのを見守ってくれた。
 有り難い、助かったと思った。今後、何だかの修正指示があるとしても、税の期限内に申告という事実は確保できたのである。絶えず何かに脅され、時間に追いかけられていた心境からやっと開放されたのである。まるで、市役所から帰るような気軽さで、税務署の建物を後にした。

 親切な税務官と会ったお陰で、税務署が伏魔殿ではないことが分かり、今後何かあれば、気軽に訪ねてみてもいいなと、思ったほどであったが、少し時間が経ってみると、普通に生きてきた老人に、普通に疑問が湧いてきたのである。ちょっと待て、この疑問が解消しない限り、こんな事が天下の常識と考える税務署は、やっぱり、伏魔殿か、との想いも再燃し始めた。
 この相続税算出の方法でいえば、税務署と、税に関係した専門家が納得した法則が働いているとしか思えないのである。門外漢の素人の私が言うのもおかしいが、合理性とまではいわないが、私達の常識からは少し離れすぎている。
(1)課税そのものをもっと単純、明瞭にできないものなのか。一番の問題は、課税する側の便宜優先で、仮定して徴収する計算方法とその納税額である。少なくとも、課税は、各自が相続取得した額だけに相続税率をかける、単純な方式に戻すべきなのではないか。
(2)なんで死亡保険が、見なし財産となったり、贈与税申告の対象ともなりうるのか。ここにも仮定があって、一旦差し上げたものを、それを再び遺産に加え戻し、そこに課税をするという見なし財産、この考え方そのものが、普通に解らない。

 
 半年以上を、唯、相続手続きに引きずり回されたのであるが、お陰で、@遺言書の強さと必要性、A遺産分割協議書の作成法とその効果、B固有財産の名義変更の仕方、C相続税の申告の仕方、などを身をもって知ることができた。だが、この苦労して獲得した知識も、もう二度と必要とすることもないのである。学んだが、唯、虚しいだけである。義務教育で修めるには無駄のハードルが高すぎると思われる。
 昔、村には長が居た。冠婚葬祭、難しい仕来りはその長老が教えてくれたのである。庶民は、従うだけで、いらない力、気苦労をせずに済んだのである。市民平等となり、長老の引き受けてきた苦労を、素人が自ら果たさなければならないという事態にもなったが、直面した素人が対処するには、やっぱり荷が重すぎるのである。
 そこで国の出番であるが、法人、会社組織じゃない庶民に伝えることといえば、難しければ、専門の税理士に依頼せよ、などとのアドバイスしかないのである。何れは、デジタル庁の創ったソフトで、私の過去の履歴をデータ化し、私の死亡通知が出ると同時に、わたしの遺産相続に関わる全てを処理してくれるようにはなるのであろうが、問題は今である。
 もし、相続税申告を難しくした要因が、やたら難しい独自の計算法を導入した国税庁にあるのなら、相続税を課するにあたっては、貴方の許に無料で税理士を差し向けますよと、徴収する国税庁のそのぐらいのサービスがあってしかるべきなのではあるまいか。

 望まない事態から、否応なしに税制などに初めて顔を突っ込まなければならなかった私だが、駄文を駆使して、思いの丈をぶちまけて、反対に、清々したわいと、唯想いたい面があったのがこのエッセイである。特に、相続など遥か遠くの読者には、些かしんどい読み物になったかも知れない。
                  (2024.03)


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